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新リース会計基準の中小企業への影響

「新リース会計基準」では、原則として「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買処理(オンバランス)のみとなります。

ですが、下記のような重要性が乏しいと判断される一定の要件が満たされれば、新リース会計基準でもオペレーティング・リースの会計処理に準じ、賃貸借処理とすることができます。

・事業内容に照らし合わせた時に重要性が乏しく、1件あたりの維持管理費を除いたリース料総額が、300万円以下の場合。
・リース期間が1年以内である場合。
・購入した場合に費用処理するような、少額資産(少額リース取引)の場合。
(※賃貸借処理ができる要件の詳細・対象については細かく規定されています。公認会計士や税理士などの専門家へお問い合わせください。)

また、この「新リース会計基準」の対象会社は、主に上場企業やその子会社や関連会社、株主数が500以上の会社、会計監査人を設置する会社やその子会社、資本金が5億円以上、負債総額が200億円以上の大会社などと定められています。

上場企業の子会社などを除けば、上記の条件に該当しない中小企業には、「中小企業の会計に関する指針」により、改正後もオフバランスが適用されます。したがって、このオフバランスの廃止という「新リース会計基準」の影響は、中小企業にはほとんどないと言えるでしょう。

※ また、オペレーティング・リースでは、リース会計基準改正後も、賃貸借処理が認められています。さらに、すでに取引を開始しているリース取引については、旧基準のまま賃貸借処理を適用できます。

「新リース会計基準」に基づく「新リース税制」と消費税

変更後の「新リース会計基準」の適用に合わせ、リース取引関連税制も変更されました。
平成20年4月1日以降に締結されたリース契約には、平成19年度の税制改正が適用されています。


●「新リース税制」のポイント

税務上のリース取引は、新リース会計基準のファイナンス・リースと基本的に同じで、貸手から借手へリース物件が引き渡された使用開始時に売買取引が成立したとみなされます。このため、やはりリースの借り手が減価償却を行います。

しかし、「中小企業の会計に関する指針」適用や、少額リース取引などの賃貸借処理した場合は、減価償却費として取り扱いができ損金算入が可能という、中小企業に配慮した内容となっています。
この場合、原則として明細書の作成は不要です。

ですが、税務上の所有権移転外ファイナンス・リース取引における借り手側のリース資産の償却方法は、「リース期間定額法」が適用され、毎月リース料が変動し費用計上が一定額とならない取引の場合は、申告調整が必要となるため注意が必要です。

「リース期間定額法」とは、リース総額をリース期間の月数で割った額を、当該事業年度内のリース期間月数に掛け、それを各事業年度の償却限度額とする方法です。

「リース税額控除制度」は廃止となり、売買処理の場合にのみ、一括仕入税額控除が受けられます。

また、消費税に関しては、売買処理したリース取引の場合は固定資産の購入時と同様、リース取引開始の際に一括計上されます。このため、消費税はリース会社へは毎月のリース料と一緒に支払うこととなります。
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