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新リース会計基準の中小企業への影響

「新リース会計基準」では、原則として「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買処理(オンバランス)のみとなります。

ですが、下記のような重要性が乏しいと判断される一定の要件が満たされれば、新リース会計基準でもオペレーティング・リースの会計処理に準じ、賃貸借処理とすることができます。

・事業内容に照らし合わせた時に重要性が乏しく、1件あたりの維持管理費を除いたリース料総額が、300万円以下の場合。
・リース期間が1年以内である場合。
・購入した場合に費用処理するような、少額資産(少額リース取引)の場合。
(※賃貸借処理ができる要件の詳細・対象については細かく規定されています。公認会計士や税理士などの専門家へお問い合わせください。)

また、この「新リース会計基準」の対象会社は、主に上場企業やその子会社や関連会社、株主数が500以上の会社、会計監査人を設置する会社やその子会社、資本金が5億円以上、負債総額が200億円以上の大会社などと定められています。

上場企業の子会社などを除けば、上記の条件に該当しない中小企業には、「中小企業の会計に関する指針」により、改正後もオフバランスが適用されます。したがって、このオフバランスの廃止という「新リース会計基準」の影響は、中小企業にはほとんどないと言えるでしょう。

※ また、オペレーティング・リースでは、リース会計基準改正後も、賃貸借処理が認められています。さらに、すでに取引を開始しているリース取引については、旧基準のまま賃貸借処理を適用できます。
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