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「新リース会計基準」における改正・変更点~リース取引の分類

1993年6月17日付けの「リース会計基準」が、2007年3月30日に改訂され、「新リース会計基準」となりました。
今回は、その改訂内容と、「新リース会計基準」に伴う中小企業への影響などをまとめてみました。


●「リース取引」の分類

リース取引は、「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類されます。

「ファイナンス・リース」とは、リース契約を途中解約できないもの(または解約できても、解約違約金の支払い義務があるもの)、さらにフルペイアウトとなるリース取引のことです。
また、下記のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リース取引に分類されます。

・リース料総額の現在価値が、見積購入価格の90%以上となる場合
・解約不能リース期間が、経済耐用年数の75%以上となる場合


「オペレーティング・リース」とは、上記のファイナンス・リース分類に該当しないリース取引のことです。
日本国内での「リース」と言われる取引は、ほとんどがこのファイナンス・リース取引となっています。


さらにファイナンス・リースは「所有権移転」と「所有権移転外」に分類されます。

「所有権移転ファイナンス・リース取引」とは、リースの契約上で下記のいずれかに該当する場合の取引形態です。

・所有権移転条項付である
・割安購入選択権付である
・特別仕様物件である

これらに該当しないファイナンス・リース取引が、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」となります。
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