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新リース会計基準による貸手側と借手側の会計処理

●「新リース会計基準」のポイント

・賃貸借処理(オフバランス)の原則廃止

1993年6月17日付けの「リース会計基準」では、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は「賃貸借処理(オフバランス)」と「売買処理(オンバランス)」の両方が認められていました。

しかし、2007年3月30日に改訂され、同年4月より適用された新リース会計基準では、このファイナンス・リース取引の所有権移転外において、賃貸借処理(オフバランス)が廃止となり、売買処理(オンバランス)のみとなります。

このため、借手は、これまで賃貸借処理として費用計上していたリース資産を、固定資産として計上し、償却処理する必要があります。
具体的には、貸借対照表に「リース資産・リース債務」として計上し、原則として損益計算書の耐用年数にはリース期間を当てはめ、残存価額をゼロとして減価償却費を計上します。

また、貸手側の具体的な会計処理方法としては、貸借対照表にリース投資資産を計上します。
そして損益計算書には、売上高と売上原価の計上をリース取引の開始時か、もしくはリース料の受け取り時にするか、または計上せずに利息相当額を各期に配分するかの方法を選択できます。

日本のリース取引の多くが、この「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に該当しています。
「新リース会計基準」は平成20年4月1日以降に開始される事業年度・連結会計年度より適用されました。
ただし、四半期財務諸表に関しては、平成21年4月以降開始の事業年度・連結会計年度からの適用となります。
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